2020.4 民事執行法改正により、 競売入札時の必要書類が変更に

2020.4 民事執行法改正により、 競売入札時の必要書類が変更に

このほど、不動産競売入札時の必要書類が変更になった。民事執行法改正(2020年4月1日施行)により、裁判所の判断により暴力団員、元暴力団員、法人で役員のうちに暴力団員等がいるもの等が買受人となることが制限され、また、暴力団員等でない者が、暴力団員等の指示に基づき買受けの申出をすることも制限されたため、競売物件の入札における提出書類に「暴力団員等に該当しない旨の陳述書」が必要となった。また、落札後に最高価買受申出人(法人の場合は役員)が暴力団員等に該当するか否かについて、執行裁判所は必要な調査を警察に嘱託しなければならないとされたが、宅地建物取引業の免許を受けた事業者及び債権回収会社は指定許認可等を受けて事業を行っている者については、その旨を証する文書(宅地建物取引業の免許を受けた事業者の場合、宅地建物取引業の免許証の写し)で足りる。令和2年4月1日以降の入札ではなく、以降に売却実施処分がなされた事件(入札期間は概ね6月以降の事件)からが対象。さらに、今回の変更に伴い、従来は開札期日より一週間程度であった売却許可決定期日が従来よりも遅くなるため、落札後のスケジュールにも影響があると考えられる。

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