再売却の敷地権なしの建物、今回も落札 さいたま地方裁判所熊谷支部2023年5月24日開札

再売却の敷地権なしの建物、今回も落札 さいたま地方裁判所熊谷支部2023年5月24日開札

競売では敷地利用権の無い建物もしばしば売却となる。代表的なケースは土地所有者と建物所有者が親族関係など、賃借権などの設定が無く土地を利用している場合で、今回も土地所有者と建物所有者は親子だ。土地の利用権がない、買った人は建物を取毀し、土地を更地にして返還する必要のある建物など誰も買わないだろうと思う方もいるが、実は概ね落札となる。比企郡ときがわ町大字西平、八高線明覚駅5800mの昭和59年12月築、木造2階建の居宅で所有者が居住している。土地利用権価格はほぼ加算されないため売却基準価額は74万円、仮に土地を併せた場合でも評価額は300万円くらいだ。開札結果は入札2本で個人名で770,000円で落札、次順位買受申出額も個人名で634,999円だった。しかし、この物件は今年の1月の売却時にも落札となっている、その際に落札したのは、このような土地利用権の無い物件を落札することの多い法人であった。あの会社がものにできなかったのだから・・・と敬遠された物件だろう。

さいたま地方裁判所熊谷支部2023年5月24日開札 令和4年(ケ)35号事件

コラムカテゴリの最新記事